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■弁護士と司法書士

債務整理の手続きの依頼をするのに専門家として
弁護士と司法書士がいますが
これらの相違点はどこのあるのでしょうか。
大きな違いとしては
地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかにあります。

弁護士は全ての案件について代理権があるので、
依頼すればどの案件でも、
代理して手続きをしてくれます。

一方、司法書士(一定の研修を受けた認定司法書士に限ります)は、
簡易裁判所での訴訟代理権しか与えられておらず、
地方裁判所の管轄に属する自己破産と
個人再生の代理人にはなれません。
また金額が140万円以上の訴え
(過払金の返還請求訴訟)は
地方裁判所にしなければなりません。
司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権しかないので、
140万円以上の訴えの場合には
弁護士に依頼をする必要があります。



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